シングルファザーでチャイルドカウンセラー、家族療法カウンセラーのてっちゃんです。資格を活かして、子育てやシングルパパの方の役に立つ情報を発信しています。今回は【【朗報】未婚ひとり親支援、寡婦控除と同水準に!➕未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金!】をお話いたします。
未婚ひとり親支援、寡婦控除と同水準に!
子供の貧困対策として、未婚のひとり親世帯に対する税制上の支援策を固めたとの事です。
これはどう言う事かと言いますと・・・離婚して一人で子供を育てていてる、または、配偶者の死別により、子供を一人で育てている、シングルファザー、シングルマザーに対して、住民税や所得税を軽減する「寡婦(寡夫)控除」に関し、未婚の人を対象とした同様の新制度を設ける方向で調整するようです。
そもそも【寡婦(寡夫)控除】とは・・・
所得税法第2条において、寡婦はイ又はロに掲げる者をいう。
- イ 夫と死別若しくは離婚した後婚姻をしていない者、又は夫が生死不明などの者で、扶養親族又は合計所得金額が38万円(2020年分以後、48万円)以下の生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者、扶養親族となっていない者に限る)を有するもの
- ロ 夫と死別した後婚姻をしていない者、又は夫が生死不明などの者で、本人の合計所得金額が500万円以下であるもの同様に、寡夫は次に掲げる者をいう。
妻と死別若しくは離婚した後婚姻をしていない者又は妻が生死不明などの者でし、合計所得金額が38万円(2020年分以後、48万円)以下の生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者、扶養親族となっていない者に限る)を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下であるもの所得税法第81条及び同法第85条で、その年12月31日の現況で寡婦又は寡夫である者については、27万円(住民税;26万円)の所得控除が認められる。
また、租税特別措置法第41条の17で、寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下であるものは、特別の寡婦(旧:特定の寡婦)として、控除額が35万円(住民税;30万円)へ増額する。寡夫には上乗せ控除はない。
引用元:Wikipedia
上記の内容と同水準が未婚ひとり親支援に盛り込まれると言う事です。
現在、2019年12月10日現在では決定しておりませんが、この未婚ひとり親支援の新制度では、児童扶養手当の基準となっている、年収365万円未満を軸に検討しているとの事。また、死別・離婚したひとり親に対する現行の支援制度をめぐっては、所得が年間500万円を超える男性には適用されないため、寡婦控除の所得制限についても見直す方針と言う事です。
未婚の一人親で年収365万円未満の世帯に対しては、寡婦控除と同じ控除額最大35万円と言う事です。
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そもそも控除って一体どう言う事?何が得なの?
控除とは、簡単に言うと所得に対してかかって来る税金を少しでも少なくする事が出来るものです。
例えば、この控除と言うものがなかった場合で考えますと、所得が年間で200万だとします。そして、それに対しての税金が仮に10%だとすると、20万円が税金になり、この20万円を国に支払うことになります。
しかし、今回の未婚ひとり親支援が適用され、最大35万円の控除を受けれた場合、【200万ー35万円=165万円】でこの165万円に対しての税金を支払う事になりますので、支払う税金は16万5千円となり、上記の例で言いますと控除がない場合と比べて、3万5千円もお得になるのです。(実際の税率は上記のものとは違います。)
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金
更に児童扶養手当を受給されている方に対して臨時、特別給付金が!!
児童扶養手当の受給者のうち、未婚のひとり親の方に対し、2019年度に臨時・特別の措置として、給付金を支給するものです。
給付金は、原則として児童扶養手当の2020年1月の支払日と同日に支給されます。
申請期間は、各都道府県、市区町村により異なりますので、
手続がお済みでない場合は、お早めに行ってください。
申請方法については、お住いの各都道府県、各市区町村にお問い合わせください。支給対象者
次のすべての要件を満たす方が対象です。
- (1)2019年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母
- (2)基準日(2019年10月31日)において、これまでに婚姻(法律婚)をしたことがない方
- (3)基準日(2019年10月31日)において、事実婚をしていない方または事実婚の相手方の生死が明らかでない方
- ※支給対象者が基準日(2019年10月31日)の翌日以後に亡くなられた場合は、その方の児童扶養手当の対象となるお子さんに給付金を支給します。
支給額
17,500円
申請手続
申請先は、2019年11月分の児童扶養手当を支給する自治体になります。
申請期間などは、各都道府県、市区町村により異なります。
事前にお住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金について紹介しています。
恐らく、市町村からお便りが来ると思いますが、受給し忘れないように注意いたしましょう。
少子高齢化が進む中で、子育てがしやすい環境が拡充すれば本当にありがたいと思います。子供は未来への財産!子供、子供を育てる親共に夢と希望が広がるようになって欲しいと思います。
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