シングルファザーでチャイルドカウンセラー、家族療法カウンセラーのてっちゃんです。資格を活かして、子育てやシングルパパの方の役に立つ情報を発信しています。今回は【ひとり親世帯臨時給付金は児童扶養手当が対象の謎!?】をお話いたします。
ひとり親世帯臨時給付金は児童扶養手当が対象の謎!?
ひとり親世帯臨時給付金は児童扶養手当が対象というのが本当に謎です。しかも経済的に落ち込んでしまった世帯は追加で更に5万円が給付されるとの事。
児童扶養手当をもらっていないひとり親世帯は全員思っていると思います。なぜ、児童扶養手当をもらっている家庭だけなんだと。
児童扶養手当をもらっていない、ひとり親家庭は一般家庭と一緒と見なされているということでしょ?もしかすると、年収は一般家庭とそんなに変わらないのかもしれない。そんなひとり親家庭もあるかもしれませんが、それでも一人で子供を育てる大変さを理解を示して欲しいと思いました。
児童扶養手当をもらっていない、ひとり親家庭はそれなりの収入がある為に、児童扶養手当をもらえない状況になっているのですが、それにはそれなりの何かを犠牲にしている上で、そこまでの収入へと成り立っている事が殆どだと思います。
それは、子供のとの時間であったり、祖父母への協力、近親者の協力など。いろんな所に負担もかかっていて、(協力者本人は負担とは思っていなくても)当の本人も色んな所に気を使いながら、そして、子供との時間を惜しみながら、お金の面で負担をかけない様に必死になって頑張っています。
勿論、上記以外にも色んな事情や背景がひとり親家庭の数だけ存在するのです。なので、今回の「ひとり親世帯臨時給付金が児童扶養手当受給者が対象」と知った時はショックでした。
例えば、5万円は、ひとり親世帯全員の給付を行って、児童扶養手当を受給している家庭は、更に+5万円追加の10万円にする。とかを、せめてしてほしかったと思います。
しかも、知り合いに追加給付の話を聞いたら、その知り合いの市では、申請に口頭でコロナで収入が減ったかどうかだけで、減ったと言えば+5万円の追加がもらえるらしいです。収入が低くなった事を証明する必要も何もない。という事でした。
それで、市役所の方に、そんな証明がいらないなら、全員が追加するやん。そんなんで良いの?って聞いたら、良いんです。収入が下がっていない人にも、もう収入が下がった事にしましょう。って、市役所の人間がそう言って、収入が下がっていない人に対しても、追加で+5万をもらえる様に勧めていたみたいです。
そんな話を聞くと、余計に児童扶養手当を受給できないひとり親世帯には何故、給付金が配られなかったのかが、不思議でたまりませんし、憤りさえ感じてしまいます。
いつも頑張っている、ひとり親のお父ちゃん、お母ちゃんを少しでも楽になれる。そして、普段子供にしてあげられない事をしてあげられる様な、そんな「ひとり親世帯臨時給付金」であってほしかったって個人的には思います。
ひとり親世帯臨時給付金の受給は?
では、最後にひとり親世帯臨時給付金の受給の仕方をご紹介いたします。
支給対象者
1.基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金給付等※2を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方※3
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、
児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が
全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
2.追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
上記(1)(2)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方支給額
1.基本給付
1世帯 5万円
第2子以降ひとりにつき 3万円2.追加給付
1世帯 5万円受給手続
<支給対象者1(1)に該当する方>
○基本給付は申請不要です
※ご注意ください
・給付金を希望しない場合には、送付する届出書を返送してください。
・児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど、
給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座を変更するまどの手続きをお願いします。○追加給付は申請が必要です
定例の現況確認時(8月)などにあわせて、収入が減少している旨の申請を行っていただきます。<支給対象者1(2)(3)に該当する方>
○基本給付、追加給付(1.(2)に該当する方)ともに申請が必要です。
引用元(厚生労働省)&詳細は↓から
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