シングルファザーでチャイルドカウンセラー、家族療法カウンセラーのてっちゃんです。資格を活かして、子育てやシングルパパの方の役に立つ情報を発信しています。今回は【産休・育休中の給料は?もらえる手当や免除される保険について。】をお話いたします。
産休・育休中の給料は?もらえる手当や免除される保険について。
今日この頃、妊娠・出産後に仕事を継続するママもよくある時代。正社員ばかりか、契約社員や派遣社員、雇用形態問わないで産休や育休を確保することが増加傾向にあります。そこで今回に関しては、産休・育休中の給料や手当について、どういったものがあるのか、免除される保険や正社員以外の取得方法などについてご案内します。
産休・育休中の給料はどういう風になるの?
産休・育休中の給料は、会社からは原則としてもらえません。しかしその代りに、手当として給料の5~7割ほどの金額を手にすることができます。
こういった手当は、原則的に産休・育休中のママの生活保障として、健康保険や雇用保険から給付されるものです。そのほか別で、出産に関しての手当なども支給されます。
産休中に給料の代わりにもらえる手当てとは?
産休中にもらえる手当は、「出産手当金」と「出産育児一時金」です。以下で、産休の期間と各手当についての細部を載せてあるのでご覧ください。
産休の期間とは?
産休の期間は、出産予定日も含んだ日からさかのぼって6週間前(多胎児の場合は14週間前)から、分娩日の次の日より8週間までで、こちらの期間はご自身の希望があれば休むことができます。
ただし、産後については、労働基準法により本人の希望がなくても6週間は休まなくてはいけません。
産休中にもらえる「出産手当金」
出産手当金は、被保険者の生活保障として、健康保険から受け取れる手当金です。
支給額の計算方法
1日あたりの手当=(支給開始日の前の連続した12ヶ月間の平均報酬金額)÷30日×(2/3)
※ 「支給開始日」と言いますのは、一番初めに出産手当金が支給された日のこと
※ 小数点第1位は四捨五入する
申請方法
産休に入る前に所属する会社の総務部などの健康保険担当部署、あるいは会社を管理する社会保険事務所で申請用紙をもらい、出産後、医師か助産師が、出産手当金支給請求書の記入欄を記載。
産後56日以降に会社の総務部などの担当部署、あるいは社会保険事務所に提示します。
受け取り時期
申請後1~4ヶ月後程度
対象
健康保険に加入している女性
※健康保険に1年以上引続き加入している人が産休中に退職したケースでも、出産手当金の対象。
対象外
・加入している健康保険が国民健康保険の場合
・産休中に会社から給料が3分の2以上支払われている時
産休中に入手できる「出産育児一時金」
出産育児一時金は、健康保険または国民健康保険に加わっていて、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した際に支給される手当です。
支給額
・ 被保険者並びに当該の被扶養者が出産したときに、1児につき42万円
・ 産科医療補償制度に参加していない医療機関等で出産した際は、40万4,000円
※双子など、多胎児を出産した際は、胎児の分だけ支給。
申請方法
直接支払制度に於いては、健康保険へ申請するとともに、分娩予約をした産院にも健康保険証を提示。直に支払いに関した必要書類にサインします。
受取代理制度に於いては、出産予定日前の2ヶ月のうちに受取代理申請書を健康保険に提出します。
支払い方法
病院や産院に直に支給する「直接支払制度」、規模の小さい医療機関は「受取代理制度」が原理原則となり、出産方法によって支給額を越す場合は、差額だけを病院または産院に支払います。
支給額よりも費用がかからなかったケースでも、1~2ヶ月後に差額分を獲得することができます。
対象
・被保険者並びに当該の被扶養者が健康保険または国民健康保険に加入
・妊娠4ヶ月(85日)以後の出産(早産、死産、流産、人工妊娠中絶も含む)
対象外
本人や夫が健康保険に未加入
退職したケース
退職日など(資格喪失の日)の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あるケース、退職日から6ヶ月以内に出産したケースでは対象。
退職後、被扶養者となったケースでは、出産育児一時金あるいは、家族出産育児一時金のいずれかをセレクト。
※被保険者の退職後に当該の被扶養者だった家族が出産しても、家族出産育児一時金は支給されません。
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育休中に給料の代わりに入手できる手当てとは?
育休中に入手できる手当は、育児休業給付金です。以下で、育休の期間と手当についての詳細を紹介するのでご覧下さいませ。
育休の期間
育休の期間は、産後休業の翌日(産後57日目)から子供が1歳になるまでです。しかし、保育園に入れないなどのある程度の条件を越えると、最も長くて2年まで延長することができます。
また、両親いずれも育休を取得するケースでは、育児休業給付金の対象期間は子供が1歳2ヶ月になるまで延長して頂くことができます。
育休中に貰える「育児休業給付金」
育児休業給付金は、雇用保険加入者の生活保障として、雇用保険から給付される給付金になります。
支給額の計算方法
・育休開始から180日目まで=育休に入る段階の標準報酬月額の67%×休んだ月数
・育休開始から181日目以降=育休に入る段階の標準報酬月額の50%×休んだ月数
上限額
・育休開始から180日目までの標準報酬月額の67%に関しましては299,691円
・育休開始から181日目以降の標準報酬月額の50%に関しましては223,650円
延長について
・2歳まで延長できる要件は、1歳に達した局面で保育園に入れないなどの影響で育児休業を1歳6ヶ月まで延長したものの、1歳6ヶ月に到達しても更に、保育園などに入れない場合
・ 1歳2ヶ月まで延長できるポイントは、ママが出産後の産後休暇8週間と育児休暇を含めて1年間まで休暇を取得(育休プラス)。それから、お父さんが2ヶ月間育児休暇を取得したケース
対象
・雇用保険に入会している
・育休を取得する本人が、育休に入る前の2年間のうち、11日以上勤務した月が12ヶ月以上ある
・就業している日数が対象期間中に毎月10日以下である事(終了日を含む月のケースでは、1日でも休業日があればOK)
・育児休業後に稼働する意思があること
対象外
・育休中でも会社から給料を8割以上もらっているケース
・派遣社員で雇用保険の加入期間が1年未満のケース
・育休対象期間中、育休日数が毎月20日以上ないケース
申請方法
・勤務先が書類の用意から手続きまで行う
・勤務先が書類の用意だけ行い、手続きは本人がする
受け取る時期
申請後1~3ヶ月後くらい
※それ以降は2ヶ月ごとに振り込まれます。
産休・育休中に保険料は免除される?
産休・育休中は、社会保険料が免除されます。少し前までは育休中のみ免除されていましたが、平成26年4月から産休中も対象となり、健康保険や厚生年金保険は被保険者のまま保険料が免除されるようになりました。
しかし、住民税は免除の対象ではないのでお気を付けください。住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得分を、今年の6月から翌年の5月にかけて支払うシステムです。産休や育休中で収入がないケースでも、前の年に収入がある場合は納付することが不可欠です。
これまでの特別徴収から普通徴収に切り替わり、役所から各自にダイレクトに納付書が届けられるようになります。所得や地域により金額はバラバラですが、そんなに安いものではないので、きちんと必要費として把握しておきましょう。
産休・育休は正社員しか取得できない?
産休・育休は、パート社員、派遣社員、契約社員などの非正規社員でも、前の方の記載までの条件を満たしていれば獲得することができます。
ここでチェックしてみておきたいポイントは、休暇に入る前と同じ事業主に、継続して1年以上雇用されることが分かっているか、子供の1歳の誕生日(育休明け)まで雇用される見込みがあるかなど。期間契約かどうかで異なります。
入社時の契約内容や、会社方針などを初めにチェックしておきましょう。
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産休・育休中の支給金や免除を理解しよう
産休・育休中は、出産費用にプラスし育児グッズなども取り揃える必要があり、何かしらとお金が必要になります。世帯収入に変化があるので、その割合に応じて、貯蓄額が減ったり、生活費を調整したりと、ある程度工夫が必要ですよね。
ここ何年かは、社会保険の免除や支給額の増額など、システムが変化しています。自治体によって受けることができるオリジナルな制度などもあるので、暮らしている地域の制度をチェックし、これからの生活に対応するため利用できるお金を分かっておくことが大切です。
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