シングルファザーでチャイルドカウンセラー、家族療法カウンセラーのてっちゃんです。資格を活かして、子育てやシングルパパの方の役に立つ情報を発信しています。今回は【シングルファザーでも生活保護を受けられる】をお話いたします。
シングルファザーでも生活保護を受けられる
仕事・家事・子育てに毎日奮闘しているシングルファザーも多いですが、「もし自分が働けなくなったら」という不安を感じることもありますよね。
シングルファザーが万が一働けなくなったなった場合には、「生活保護」を受けることはもちろん可能です。
ではシングルファザーが生活保護を受ける条件や受給方法について、詳しく紹介しましょう。
シングルファザーが生活保護を受給するための条件とは
生活保護を受けるにはいくつか条件があり、それを全てクリアしていないと生活保護を受給することはできません。
シングルファザーが生活保護を受給するのにクリアすべき条件は下記の4つです。
・2、働くことができない
・3、収入+手当が最低生活費に届かない
・4、親族に支援してもらえない
ちなみに「最低生活費」は、現在住んでいる地域によって違います。
1、資産が無い
資産を持っていると生活保護を受給できません。
預貯金や不動産、車がある場合は、まずはそれを「取り崩すなり売るなりして生活費を捻出してください」と言われるだけです。
生活保護を申請すると申請者の資産が調べられるので、家や車を持っているのに「資産は無い」と言ってもダメですよ。
ただし預貯金を取り崩したり、不動産・車などを売っても最低生活費に届かない場合は生活保護の対象となります。
また仕事や傷病・障がいなどで通院するのにどうしても車が必要なのであれば、例外的に生活保護を受給しながら車を持つことが認められます。
2、働くことができない
大きな怪我や病気、それに伴う後遺症などで働けない場合には生活保護の対象となります。
ただし自己判断ではなく、お医者さんに「働くことができない」と判断してもらわなければいけません。
そのため働けないことを理由に生活保護を申請する際には、医師の診断書を提出しなければいけないんですね。
またシングルファザー本人ではなく、子供に介護が必要な病気や障がいがあって働くのが難しい場合も生活保護受給が認められます。
3、収入+手当が最低生活費に届かない
父子家庭や母子家庭といったひとり親世帯では以下の支援制度が利用できます。
・医療費支援制度
・住宅手当
働いて得た収入にこれら支援制度の手当てをプラスしても、最低生活費に届かない場合には生活保護が受給できます。
これらの支援制度には所得制限が設けられており、一定以上の収入があると手当を貰うことはできません。
4、親族に支援してもらえない
シングルファザーが生活保護を受給するには、扶養義務者である親族から金銭的な支援がないことも条件となっています。
稀かもしれませんが、元妻から子供の養育費を受け取っている場合はそれも支援と見なされます。
親族から金銭的な支援がもらえないもしくはもらえたとしても最低生活費に届かない場合には生活保護が受給できます。
扶養義務者となる親族の範囲は三親等以内ですから以下の者は対象者となります。
・兄弟姉妹
・祖父母
・両親の兄弟姉妹(おじおば)
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生活保護の申請では親族に連絡はいかない?
シングルファザーが生活保護を申請する前には、必ず両親や兄弟姉妹などに支援の申し出をしなければならないわけではありません。
一応生活保護を受給する条件に「親族に支援してもらえない」ことが含まれていますが、生活保護申請者への援助は義務ではなくあくまで任意です。
ですから、シングルファザー自身が両親や兄弟姉妹が自分や自分の子供を養う余裕が無いと判断すれば、別に支援の申し出を行う必要はないんですね。
生活保護を申請すると担当者が扶養義務者に連絡するんですが、担当者が連絡するのはせいぜい両親と兄弟姉妹までなんだとか。
両親や兄弟姉妹が居なければ祖父母やおじおばに連絡する可能性はありますが、基本的に祖父母やおじおばまで連絡が行くことはほとんどありません。
生活保護を申請したシングルファザーに対して支援を要請するわけではなく、シングルファザーとどの程度交流があるのかなどを聞かれるぐらいなんですね。
生活保護を申請する
生活保護を申請する際には、まず都道府県もしくは市の福祉事務所で事前相談を受ける必要があります。
この事前相談の際に生活保護の受給条件をクリアしているかが確認されるので、収入総額や資産状況が分かるものを持参しましょう。(通帳や給与明細など)
また傷病や障がいなどで働けない場合には、それを証明する医師の診断書や障がい者手帳なども必要ですよ。
受給可否の判断には最大30日かかる
事前相談が済んで生活保護を申請すると以下の事が行われます。
・資産調査
・扶養義務者への連絡
・収入調査
生活保護の申請から受給可否の判断までは原則14日以内となっています。ただし調査が多岐に渡って時間がかかる場合には、最大30日まで延長されるケースもあるので注意しましょう。
生活保護を受けている間は毎月申告が必要
生活保護が認められたらそれで終わりではなく、毎月収入を福祉事務所に申告しなければいけません。
収入によって生活保護費は変わりますし、収入が最低生活費を超えていると当然生活保護が受給できなくなります。
ケースワーカーによる訪問調査も行われますし、傷病や障がいなどで働けない場合を除いては就労相談も受けられますよ。
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