シングルファザーでチャイルドカウンセラー、家族療法カウンセラーのてっちゃんです。資格を活かして、子育てやシングルパパの方の役に立つ情報を発信しています。今回は【離婚をめぐって大きな問題になる親権とは何?】をお話いたします。
離婚をめぐって大きな問題になる親権とは何?
離婚を巡って大きな問題になるのが子供のことです。
とりわけ、未成年の子供がいるケースにおいては親権をどちらが持つのかということが論点となります。
親権は、婚姻中は父母がタイアップして行いますが、離別する際には、協議離婚であっても裁判離婚であっても、父母のどっちかを親権者と定義しなければなりません。
親権をどちらが持つかは、「さしあたり離婚だけして、後でじっくり考え出す」ということは許可されておらず、離婚する前に必ず決定することが不可欠です。
親権とは?
未成年の子供を育てる権利である「親権」は「身上監護権」と「財産監護権」というダブルの側面を持っていて、親権者というのは、お子さんの身上監護権と財産監護権を併せ持っているということになります。
身上監護権
子供の身の回りの世話をし、教育やしつけをして、いい大人に育てていく養育監護の権利と、未成年の子供がそれなりの契約などをする必要がある場合に、これを子供に代わって行う法定代理人としての権利
財産管理権
未成年の子供に、子供自身の名義の財産があるケースで、これを管理する権利
監護者
法律では、離婚に際して「親権者」とは区分けして「監護者」をセッティングすることもできるとされています。
一般的には、子供を引き取る方が「親権者」となる場合が多くなりますが、親権者とならなかった親が現実の上で子供を引取って成育させる場合もあります。
こういったように、親権者が生活の上で子供の養育や教育に携わらないケースでは、身上監護権の中に取り込まれている「実際の子供の養育に関わる部分のみ」について付加される権利並びに義務が「監護権」と呼称されるもので、これを与えられた者を「監護者」といいます。
監護者は離婚のタイミングと同じ時期に決めなくてもよく、離婚届に記入する必要はありません。やむを得ない事情がある場合は、他者でも監護者になれます。
正直なところ「監護者」と「親権者」を分けるケースはほとんどのケースでなく、例外的だと考えた方が賢明です。
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親権者のほかに監護者を決定付けるケース
・監護者:事実上の養育監護
・親権者:身分上の法定代理人+財産管理権
親権者を決めるには?
未成年の子供の養育にとって意義深い権利と義務を持つ親権者の決定は、非常に重要な問題であり、戸籍への記載事項だったりもします。
法律においては、最初に父と母の協議によって、いずれか一方を親権者と定めることをベースとしています。具体的にいうと、子供の両親である二人でよく話し合い、そのうえで離婚届けにどちらが親権者となるかを書き込み、親権者が決定されます。親権者の記載のない離婚届は受理されません。
裁判にまで展開した離婚のケースでは、判決で親権者が指定されます。
話し合いで親権者が決められなかったら?
話し合いはしたものの親権者が決まらなかったり、それなりの理由で話し合いそのものができないときには、夫婦のどっちかが家庭裁判所に「親権者指定の請求」を起ち上げ、調停あるいは審判で、こちらを決めることとしています。
裁判所はこの請求を受けて、父母側の事情と、子供側の事情を勘定に入れたうえで、親権者を誰にするかを決めます。
それには、絶対的な証拠集めなども必要になってくる事もあります。


重視される事情
親権を巡って争いが起きて裁判になった時、裁判所は、『どちらの親元で育つのが「子供の利益・子供の福祉」にとってベストなのか』を判断ベースとしています。
すなわち、裁判所は、両親や家庭の事情よりもむしろ子供の立場を重要視するということです。
諸々の事情を比較考量するにあたり、重んじられる事情には、㈰現状の尊重、㈪母親の優先、㈫子の意思の尊重、㈬兄弟姉妹の不分離、㈭面会交流の許容性などが挙げられます。
現状の尊重
これは「現在、誰が子育てをしているか」がポイントで、変更すべきそれ程の事情がない限り、現在子供を監護している親権者が引き続いて監護すべきであるという捉え方です。
裁判所が重点を置くのは、当該の親に「子供を育てる意欲・能力があるかどうか」ですが、現時点で問題なく子育てができているのであれば、これはほほおのずとクリアされます。
母親の優先
離婚成立時に妊娠中だったケースでは、親権はおのずと母親が持つことになり、また乳幼児の場合も、ほぼ母親に許可されます。
子の意思の尊重
子供が15歳以上なら、裁判所はとにもかくにも子供の意見を聞いて、それを尊重しなければならないと法律で決まっています。さらに15歳未満であっても、できるだけ子供の意見は重視されるべきであるという捉え方です。
面会交流の許容性
相手方と子供との面会交流に寛容であることも親権者としての適格性判断においても有益に働きます。ただし、この事情は「親権者を据え置くにあたりトータル的に考慮すべき事情の一つであるが、その他の諸事情よりも重要度が最も高いとは言えない」とした判例があります。
親権者を決定するにあたり、それぞれの親の経済力は絶対的ではありません。
親権は母親が有利
親権は母親が認定されるケースが多いといえます。どちらの下でも当たり障りなく子育てが行われているといえるケースだと、ほとんどのケースでは、親権が母親に認められるといって良いでしょう。
父親の場合、それまで子育てをかなり意欲的に行ってきたとしても子供の親権を手にするハードルは高く、裁判で父親が親権を得るためには、根本的に母親は虐待したり、育児を放棄して、母親失格だ等の主義主張をして、それが認知される必要があります。
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